利息制限法とみなし弁済 -2
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利息制限法を深く考えずに過払い金請求をすると、相手の金融業者側は「みなし弁済」をタテに請求に応じないケースがあるのです。では、みなし弁済とは一体どういうものなのでしょうか。「貸金業規制法」という法律があるのですが、その43条で認められているもので、貸金業者が過払い金の請求をされた場合の対抗策として出してくる権利のことです。
みなし弁済が認められてしまったら、利息制限法を守っていなくても過払い金請求は却下されてしまいます。しかし、みなし弁済には厳しい条件があります。ですので、みなし弁済が認められるケースはほとんどないといっても過言ではないでしょう。金融業者も、みなし弁済がほとんど認められないことを知っていて、口に出すこともあります。過払い金請求を行う前に、しっかりと調べておくことが大切です。
