利息制限法とみなし弁済
金融業者の多くは、利息制限法という法律で定められている利息を守っていません。出資法の上限金利を適用していて、その利息の割合を超えないようにしているのが現状です。
本来ですと、利息制限法にのっとった上限金利を超えている場合は、支払いの義務はないはずです。よって支払う必要はありません。ですが、大手企業でも利息制限法が守られていないという昨今、借り手側の立場は非常に弱いものになってしまっています。このような状況を打破しようと、過払いしてしまった利息を返還してもらって元金に充てようとする動きが出始めています。
過払い金がなくなるというシステムが稼動すれば、金融業界は正常化するのではないでしょうか。借り手側も勇気を出して立ち上がっているので、過払い金の返還請求をするケースが増えたのですが、簡単には応じてもらえないという場合もあるようです。
利息制限法を深く考えずに過払い金請求をすると、相手の金融業者側は「みなし弁済」をタテに請求に応じないケースがあるのです。では、みなし弁済とは一体どういうものなのでしょうか。「貸金業規制法」という法律があるのですが、その43条で認められているもので、貸金業者が過払い金の請求をされた場合の対抗策として出してくる権利のことです。
みなし弁済が認められてしまったら、利息制限法を守っていなくても過払い金請求は却下されてしまいます。しかし、みなし弁済には厳しい条件があります。ですので、みなし弁済が認められるケースはほとんどないといっても過言ではないでしょう。金融業者も、みなし弁済がほとんど認められないことを知っていて、口に出すこともあります。過払い金請求を行う前に、しっかりと調べておくことが大切です。
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