過払い金請求の期間が長引いたときの対処法
消費者金融業者に過払い金を返還してもらうために、訴訟や調停を行います。通常ですと交渉は2~3ヶ月くらいで決着がつくのですが、半年ほど長引くケースもあります。
それは、貸金業者側の不誠実な対応によるもの。たとえば、債務者側が、過払い金が発生しているかどうかを調べるために取引履歴の開示を求めたときのことです。その要求を一方的に拒否したり、または一部だけしか開示しないことも多々あります。開示できない理由として、3年ないし10年間の保管期間を過ぎた取引履歴は、社内規定で公開できないとしているようなのです。しかしこれは、貸金業者側の口実。金融庁事務ガイドラインにより、取引履歴の開示を要求された場合は応じなければならない、とされているからです。この事実を伝えて素直に対応してくれる業者であれば良いのですが、もっと悪質な業者ですと
いろいろな手口を使って上手くかわされるかもしれません。悪質だと感じたときは、監督庁(各地方の財務局、都道府県金融課など)から指導をしてもらうようにしましょう。
また、過払い金の返還請求の訴訟や調停は、個人的に行っていると長引いてしまうことが多いようです。貸金業者は、専門的な知識が少ない個人に対して横柄な態度を取りがち。債務者側に不利な条件になるように策略し、交渉を長引かせようとします。あまりにも長い期間がかかっているのであれば、弁護士や司法書士などのプロに依頼することも考えてみてはいかがでしょうか。交渉ごとでは実績も経験もある専門家ですので、スムーズにことが運べると思います。
一方、貸金業者側がすぐに和解を求めてくるというパターンもあります。いわゆる0円和解と呼ばれているもので、過払い金が発生していることを隠して和解を求めてくるのです。取引履歴の開示要求によって過払い金が見つかる前に丸くおさめてしまおうという姑息な手段です。この場合は断固拒否してください。引き直し計算をしてしっかり確認し、不利益な交渉を進めないように心がけましょう。
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