過払い金返還請求における訴訟と調停の相違点
過払い金が発生していることが判明したら、返還請求のための準備を始めましょう。過払い金を返還してもらうために行う訴訟と調停には、さまざまなパターンがあります。
訴訟と調停は同じではないのか、と思う人がいるかもしれません。違いは本当にあるのでしょうか。回答をすると、訴訟と調停の違いはあります。大きな違いとしては、判決を下すことになるか、それとも話し合いで無事に解決できるか、ということで分かれています。過払い金返還請求の訴訟は裁判所で行われます。過払い金が140万円を超える
ようなケースであれば地方裁判所で、140万円以下であれば簡易裁判所で、それぞれの内容に合わせた裁判所で訴訟や話し合いを進めていきます。これは裁判ですので、債務者(つまり原告)と債権者(つまり消費者金融などの貸金業者)の双方の主張が弁論されます。
これを裁判官が法の下に裁き、そして判決が下されるのです。もし仮に不平不満があったとしても、判決には絶対的に従わなければいけません。
しかし、すべてが下された判決に従って強制的に行われる、というわけではありません。穏便な交渉ができれば和解できるケースもあります。これが簡易裁判所で行われる過払い金返還請求の調停です。すべてが両方の話し合いによって交渉が進められていきます。たとえばどちらかに不満な点があったとします。そうすると、調停は成立しません。交渉し続けたとしても、長期化になって心身ともに疲れることになるはず。長期化を避けたいのなら弁護士や司法書士などの専門家に頼みましょう。プロの手助けがあればスムーズな話し合いができるようです。
また、訴訟と調停には費用の違いもあります。過払い金返還請求の申し立てをするときには収入印紙が必要なのですが、調停では訴訟の半分の額で大丈夫です。自分の予算もしっかりと考えるとよいですね。
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