利息制限法とは何か
みなさんは「利息制限法」という法律をご存知でしょうか。金銭を借りるときには必ず金利が発生しますが、その金利はどれだけ高くてもいいというわけではない。
金利の割合を制限しましょう、という法律が利息制限法です。金利は元金によって違いがありますが、この法律は個人でも法人でも関係なく適用されていて、事業者や非事業者の区別もありません。
気になる金利の上限ですが、元本が10万円を超えない場合には年間20パーセント、10万円以上で100万円未満の場合は年間18パーセント、100万円を超えた場合には15パーセントと法律で定められています。このように法律では利息の上限が決まっています。しかし、これらが守られていないという事実があります。なぜなら、
利息制限法を破ったとしても、罰金規定がないからなのです。元々、お金の貸し借りは、借りる側と貸す側の双方で金利を決定できることになっています。でも、貸主の方の条件を優先的に考えてしまうと、法外な金利を設定してしまうことにもなりかねません。ですので、出資法という法律によって上限金利が決定されています。この出資法にはとても厳しい罰金規定が定められています。国内にはたくさんの消費者金融業者がありますが、ほとんどの業者がこの出資法で決められた上限金利を超えないようにしています。
消費者金融の大半が、貸出金利を利息制限法の上限金利を超えた20パーセントから、出資法の上限金利の29.2パーセントまでに設定しています。本来であれば利息制限法で定められた金利を超えた金額については支払う義務はありません。しかし、消費者金融との交渉の中で、おさめる必要のない利息を支払っているのが現状なのです。
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