過払い金を返還するための開示請求
過払い金が発生しているかどうかを調べたいと思ったら、取引履歴を見てください。この履歴にはいつ借りていつ返したのかがはっきりと明記されているので、すぐに分かります。
保存義務があるという法律によっても守られています。保存期間は貸金業規制法では3年となっていますが、さらに上のほうの法律の商法では10年間とされています。領収書などを紛失していたとしても、10年以内の借り入れであるなら記録がきちんと残っている可能性は十分あります。家族などには秘密にしておきたい借金の場合は
領収書や請求書を保管していないケースも多いとか。過払い金請求をしたいのに資料がそろっていないから無理だ、とあきらめるのではなく、金融業者に情報開示を要求すれば大丈夫なので早速行ってみましょう。
過払い金請求をするときには、取引履歴の開示のために「取引履歴開示請求書」または「取引履歴開示依頼書」という書類を提出しておく作業があります。現在、過払い金請求などのための開示は、金融庁事務ガイドラインによって応じる義務があるとされています。納得のできる正当な理由のない取引履歴の開示拒否は、貸金業規制法の違反です。金融業者に必ず開示してもらって自分の返済状況を詳しく調べることが大切です。ここで最も注意する点は、開示された情報が故意に書き換えられていたりするような改ざんがないかということ。
たとえば取引履歴が途中からスタートしていたり、返済期間が短くなっていたりということがあれば、明らかに改ざんだと分かります。これらをしっかりと確認した後に引き直し計算を行い、過払い金が発生しているのかどうかを見極めます。過払い金があることが分かったら、返還してもらえるように働きかけをしていくことになるのです。
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