利息制限法と時効を考える


 利息制限法をきちんと守っていない契約で金銭を借りている人が多いという現状があります。大半の消費者金融業者は利息制限法に違反した商売を行っているので、借りる側も損をしているケースがほとんどです。

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なぜこのような事態になっているのでしょうか。原因としては、利息制限法には罰金制度が定められていないからです。違反をしても罰を受けなくてよいのですから、消費者金融は思い通りの利息を設定できるというわけです。払いすぎてしまった金利を過払い金利と呼びますが、この金銭を返してもらうことは借りる側の当たり前の権利でしょう。しかし、過払い金利の返還請求も簡単にはいきません。全く不合理なこと

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ですが、過払い金にも時効の壁があるのです。元々は法律違反をしていた金融業者が悪いのであって、なぜ余分に払ってしまった金利を取り戻せないのだと憤慨する人もいることでしょう。

現在支払いが続行されている契約については時効の問題はないのですが、完済したものについては過払い金に時効が発生してしまいます。これは悲しい現実ですね。過払い金は、完済してから10年以内に請求の手続きをとらなければいけません。つまり、10年で時効ということになります。これは契約書においての最終支払い日ではありません。もし繰り上げで完済した場合は、その日から数えて10年ということになります。例えば、支払いが終了した契約書をじっくりと調べて、利息制限法に違反している部分を見つけたとします。そのとき10年経っていなければ過払い金請求の対象になるということなのです。

契約書が手元に残っていたら、利息制限法と照らし合わせて違反していないかを確かめてみてはどうでしょうか。自分だけでは不安な人は、専門家にも相談してみましょう。過払いしてしまった金利を手に入れることができるかもしれません。

 

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